2017-04-13 第193回国会 参議院 総務委員会 第9号
一般職の非常勤職員も、これ、ちょっと長くなりますけれども、行政実例からいうと、これは昭和三十一年で私が生まれた年なんですけれども、特別な事情を除き、恒久的な職に一般職の職員を雇用期間を限定して任用することは適当ではないという行政実例が出ているんですね。
一般職の非常勤職員も、これ、ちょっと長くなりますけれども、行政実例からいうと、これは昭和三十一年で私が生まれた年なんですけれども、特別な事情を除き、恒久的な職に一般職の職員を雇用期間を限定して任用することは適当ではないという行政実例が出ているんですね。
例えば東京、私が知る範囲では五年ぐらいを雇っていただいているという話も聞きますし、実際、この会計年度任用職員においても、自治体においてそういう行政実例がある自治体はいっぱいあるわけですから、それはそのような自治体の固有の状況の下で対応できるということでよろしいですね。
これは、私が聞いたところ、行政実例QアンドAの中で、学校長が判断すると。ということは、馳校長だったらやり直し、椎木校長だったらやり直さなくていいという、非常に主観的な、曖昧な判断になっちゃうんです。だから、それを厳罰に処するという意味で、法制化されていなければきちっとしてくれという意味で私は質問をしている。
機構の中に、やはり経験や知識のある人、法令解釈や行政実例に明るい人、こういう知識と経験を積んだ人が必要なんですよ。にもかかわらず、非正規の人が五割、六割で、しかもその人たちを五年でどんどん取り替えていく。この切られた人の三分の二は、しかも女性です。こういうことを厚生労働省の下で是認をしておいて何が女性の活躍なのかと。このことを厳しく指摘をして、今日はここで質問を終わりたいと思います。
さらに、これまで類似の事案の決定に関与していないこと、行政というのは行政実例がずっと積み重なってきます、今は担当していないんだけれども実はあの行政実例は俺が作ったんだと、よくあるんですよ、こういうようなのが。そういうふうなものをも要件とするのか。この辺を伺いたいなと思います。
そういうときでも、地教行法を勉強して、二十五年前であっても、国の意向とか府の意向と違う決定をして、違う行政実例をつくれたんです。それはすぐ八王子だとかいろいろなところに波及しまして、それで今は指導要録は見せるのが当然だという話になりました。そういうことはいっぱい私はあると思うんです。
対案でも、そういった会議体というもの、あるいは合議体の教育監査委員会というものが重要になってきますので、やはり、奥山市長もおっしゃったように、会議のあり方ややり方についてガイドラインを示すですとか、あるいは会議に伴う実務上の課題などの情報収集をして行政実例を蓄積し、地方公共団体にフィードバックしていくことが必要かなと思っております。
本来、土地調書をつくってやる場合には、過失なくして確知できない場合はいいといいながら、過失なくしてやるのはどの範囲かという場合で、大体、行政実例だと、この第三点目だったろうと思います。 そういうことがありますが、合理的に確知できる範囲というのは大体どの辺なのか、ちょっとそこを確認したいと思います。
課税されるものの例というのが、これまでの通達、行政実例の中で幾つかございまして、一つには、他人の止宿、宿泊に供しているようなものは課税される。ただし、たまたま例外的にほかの目的のために使用されることがあった場合はこの限りではないよということでもございます。ですから、例外的なこともあり得る。
それから、先ほどの大臣の答弁につながりますけれども、それについて労働者が違う考えを持たれた場合に、それを労働局の方に話をされて、その中の行政実例として幾つかの事例あるいは相場観というものが積み重なっていく。そしてまた、それについてまだ決着しない場合に、今度は裁判例ということで積み上がっていくということで、そういう社会通念が形成されて一つのルールというものができていくのではなかろうかと思います。
それで、実はこれに関連する行政実例がございまして、大分古いんですけれども、昭和二十八年の行政実例の中で、今委員おっしゃいましたような、例えば議長が決めることができないかという問いに対しまして、当時の行政課の回答として、法律上は可能であるけれども適当でないという答えをした経緯があったように思います。
行政実例では、行政財産の目的外使用の許可を受けた者が他の者に当該行政財産の全部又は一部を転貸しすることは許可処分の性質上認められないので、知事は黙認し放置すべきではないとされております。国、自治体が積極的に民間収益施設の第三者譲渡についても関与し、判断すべきではないでしょうか。
ところが、地方公務員の一般職非常勤職員につきましては、行政実例により、地公法十七条を任用根拠とした事例が挙げられておる。しかし、この行政実例に対しては、地公法十七条はそもそも一般職常勤職員の任命の方法について規定したものであって、非常勤職員のことを規定したものじゃないわけですね。これを行政実例で使っている。
先生、先ほど十四年三月十五日付の通知に言及されましたが、その前に私ども、平成九年に行政実例といたしまして、妻が外国人であっても住民票の備考欄にその旨記載することは差し支えないという助言をしてきたわけでございますが、先ほど先生御指摘の十四年の三月十五日の通知では、一歩進めまして、住民票の備考欄に原則として記載する、こういうふうな趣旨の通知をしたところでございます。
そこで、私ども総務省といたしましては、既に平成九年の行政実例により、これは電話照会による回答でございますが、妻が外国人であっても住民票の備考欄にその旨記載することは差し支えないという旨を市区町村に助言してきたところでございます。平成十四年の三月十五日でございますが、地方公共団体に対しまして通知を発出いたしました。
○国務大臣(片山虎之助君) 吉川委員に教えるわけじゃないけれども、あれしますけれども、コンメンタールというのは、振興課が何か書いたか知りませんが、それは立法者としてのいろんな準備や思いを書いたんで、正式な政府の見解というのは、通達だとかあるいは行政実例だとか内閣法制局の解釈だとか、こういうものなんですよ。
旧自治省でいうと、それは行政実例ということなんです。判例というのは、これは裁判所の判断、行政実例というのは有権解釈権がある役所の判断なんですね。だから行政実例、判例集というのは本になっているんです。これこれについてこの法律のここの解釈はどうかという照会が来たら、例えば知事さんから来たら、これはこうですと、旧自治省の場合には行政課長が地方自治法の所管課長ですから、が答えるんですね。
それから、有権解釈というのは、どこの役所でも、これはいろいろな照会が来たときに行政実例という形で示しているんですよ。それが有権解釈なんですよ。それをわかりやすい一覧表にして、ガイドラインという形で示すというのが我々の考え方であります。
兼職している場合の報酬の支払については、これは旧自治省の行政実例を見させていただきましたら、公務員の給与の性質上、重複して支給するものとならないように調整措置する限り、当該一部事務組合の条例の定めるところにより報酬等を支給することは差し支えないというふうになっているわけでございます。
この点につきまして、これまで、平成九年の行政実例などによりまして、妻が外国人でありましても、住民票の備考欄にその旨を記載することは差し支えないという助言をしてきているところでありますけれども、さらに、この趣旨を周知徹底する観点から、昨年の十月ですが、各市町村の住民票担当者向けの機関誌であります「住民行政の窓」という本の中で、妻が外国人の場合であっても、住民票の備考欄に、本人から申し出があった場合にはその
これによると、内閣法制局見解として、弁護士会の照会は、結局は照会を申し出た弁護士の依頼者の利益のためのものであるから、他人の私人の秘密を犠牲にすべきではないとの理由で報告を拒否すべき旨回答した行政実例があります。昭和三十八年三月十五日第一部長回答、こうなっているのです。 地方自治体でこの報告を拒否してきた例、例えば平成十一年六月一日に、富山市長が富山弁護士会からの照会に対してこれを拒否している。